プロフィール

三重県剣道道場連盟は、少年剣道の普及を通じ、日本の伝統を尊重し道場相互の親睦を図り剣道の普及並びに青少年の健全育成を資することを目的としています。

組織・役員

        令和6年度の総会を持ちまして、新体制となりました。
役職 名前
会長 末宮 正人
副会長 前川 吉正
副会長 駒田 和男
理事長 井上美奈子
事務局長 小澤 英翁

三重県剣道道場連盟規約
第1条
(名 称) 本連盟は、三重県剣道道場連盟と称する。
第2条
(事務所) 本連盟の事務局を事務局長宅に置く。
第3条
(目 的) 日本の伝統を尊重し道場相互の親睦を図り剣道の普及並びに青少年の健全
      育成を資することを目的とする。
第4条
(事 業) 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1.全日本剣道道場連盟の主催する大会等の参加並びに連絡調整。
      2.剣道に関する調査、研究、指導。
      3.本連盟が主催する大会等の開催。
      4.その他本連盟が必要と認めた事業及び後援。
第5条
(組 織) 本連盟は、三重県内にある剣道道場並びに、本連盟に賛同するものを以って
      組織する。
第6条
(資 格) 本連盟の会員は、三重県内にある剣道道場並びに剣道愛好団体など、本連盟
      並びに全日本剣道道場連盟に加盟する団体を正会員とする。
第7条
(会 費) 正会員になるものは、別に定める会費を納める。
第8条
(入退会) 本連盟の加入,退会については理事会の承認を得るものとする。
第9条
(役 員) 本連盟に次の役員を置く。
      1.会 長  (1  名)
      2.副会長  (2名以内)
      3.理事長  (1  名)
      4.理 事  (若干名・1名会計を兼ねる。)
      5.監 事  (2  名)
      6.事務局  (3名以内)
第10条
(任 期) 本連盟の役員の任期は、2ヵ年、但し再任を妨げない。
      役員の任期が満了した時には後任役員が就任するまで前任役員がその職務を
      行うものとする。
      補欠役員の任期は、前任者の残留期間とする。
第11条
(選 任) 会長、副会長、理事、監事、事務局は総会に於いて選任する。
      但し会長が適当と認めるときには理事若干名を指名することが出来る。
      理事長は、理事の互選により会長がこれを任命する。
第12条
(職 務) 会 長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
      副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
      理事長は、理事会を代表し、かつ会長の命を受け会務を施行する。
      理 事は、各理事会を構成し、会務を分掌する。
      監 事は、財産の状況及び事務執行を監査する。
      事務局は、本連盟の事務を行う。
第13条
(顧 問) 本連盟に顧問を置くことが出来る。
第14条
(総 会) 総会は、定期及び臨時総会とする。
      定期総会は、毎年一回、会長がこれを召集する。
第15条
(議決事項)次の事項は、総会の議決によりなすものとする。
      1.規約の変更
      2.その他総会の議決を経るものと定められた事項。
第16条
(議 決) 総会は、三分の一以上の会員が出席しその議事は、出席会員の過半数によって
      議決する。
      本連盟の規約の変更に限り、会員の二分の一以上の出席と出席理事の三分の二
      以上の同意を得なければならない。
第17条
(理事会) 理事会は、必要に応じ会長及び理事長がこれを召集し議長は、会長または理事
      長がこれにあたる。

第18条
(会 期) 本連盟の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第19条
(経 費) 本連盟の経費は、次に掲げる収入によって支弁する。
      1.会費    2.寄付金    3.その他収入
第20条
(予 算) 本連盟の予算は、毎年会計年度開始前、理事会がこれを編成して総会の承認を
      得るものとする。
第21条
(専門部) 三重県剣道道場連盟の業務を遂行するために専門委員会を置くことができる。
第22条
(旅 費) 旅費規定を定める 別紙


附則
1. この規約の施行について、必要な事項は理事会が別に定める。
2. 本連盟の会費は年度開始時に納入するものとする。
全日本剣道道場連盟入会金         3,000円
全日本剣道道場連盟年会費        10,000円
三重県剣道道場連盟年会費         3,000円
三重県剣道道場連盟のみ加盟道場年会費   4,000円
3. 本規約は昭和53年4月10日より施行する。
4. 本規約を平成17年5月21日より改正・施行する。
5. 本規約を平成21年5月16日より改正・施行する。
6. 本規約を平成23年4月1日より改正・施行する。

旅費規定
  1 三重県剣道道場連盟の業務を遂行するために必要な出張に旅費を支給する
  2 旅費は交通費・宿泊費とする
   (1) 交通費
       自家用車を利用する場合は1㎞当たり25円を支給する
        (同乗者は支給しない)
       公共交通機関を利用する場合は実費を支給する
   (2) 宿泊費
       一泊8000円を支給する
  3 上記旅費の発生する出張には事前に理事長の承認を得る