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平成15年 10月20日 第14号 |
| 発行: 桜地区民生委員児童委員協議会 会長 谷川正孝 Tel 26−0599 | |
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(1)介護サービスを利用したいと思ったら、まず要介護認定を受けることに必要です。 (2)認定の申請 必要なもの・・・介護保険被保険者証と認印 |
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(4) 審査判定 |
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(5) 認定結果通知 申請から、30日程度かかります。 |
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(6) 介護サービス計画(ケアプラン)作成 |
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(7) サービスの利用 |
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(8)その後・・・認定の有効期間は、基本的には、6ヶ月です。 (介護認定審査官の判断により、3ヶ月〜5ヶ月となる場合もあります。) |
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| 認定の有効期間が満了する前に更新の手続きが必要となります。 (更新認定の有効期間も、基本的には6ヶ月ですが、介護認定審査会の判断により3ヶ月〜5ヶ月、7ヶ月〜12ヶ月となる場合もあります) |
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高齢者が生まれ育った場所、住み慣れた家で、楽しく生き甲斐のある日々を送るにはいろいろな問題が立ちはだかる。 そこで私たちの分科会は、介護高齢福祉課の講座を受け、住民のニーズに対応するには何を学習すべきかに取り組んだ。研修会での学習内容を報告します。
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◆こんな手口にご用心
「納得できない!」 「しまった!」 と思ったら、 消費者センターに相談を。 四日市消費者センター Tel:0593−54−8264。 Fax:0593−54−8310 |
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| ご依頼があれば、福祉に関する申請書に添付する「証明書」を発行してきましたが、今後は市が発行する「証明書」との混同を避けるため、「調査書」を発行することになりました。 民生委員児童委員は、高齢者の介護、子供の健全育成、福祉制度等について援助を必要とする方に、その方の立場に立って相談や支援を行っています。 今後とも、高齢者介護や子供の健全育成等について、お近くの民生委員児童委員に、どうぞご遠慮なくご相談ください。 |
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