平成15年
10月20日
第14号
    発行: 桜地区民生委員児童委員協議会  会長 谷川正孝 Tel 26−0599



(1)介護サービスを利用したいと思ったら、まず要介護認定を受けることに必要です。

(2)認定の申請

      必要なもの・・・介護保険被保険者証と認印
市役所介護・高齢福祉課認定審査係(345-8427)に認定や申請をして下さい。
地区市民センターでも申請できます。また、居宅介護支援事業者や介護保険施設などにも申請の代行以来もできます。お近くの民生委員にご相談ください。


(3)  
認定調査

市役所から委託された四日市市社会福祉協議会の調査員がお伺いし、お身体の状態など79項目についてお聞きします。ご家族等の立会いをお願いします。

(4)  
審査判定
認定審査の結果をもとにコンピューターによる一次判定を行います。この一次判定結果と認定調査員の所見、主治医意見書を介護認定審査会(保険・医療・福祉の専門家5人1組)にて、公平に審査し、判定します。

(5)  
認定結果通知 申請から、30日程度かかります。
    

要支援・要介護1〜5までの認定を受けた人は介護サービスを利用できます。(非該当の通知を受けた場合、介護サービスは利用できません。)
居宅介護支援事業者一覧表を参考に事業者へ連絡し、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市役所に提出してもらってください。
施設サービスを利用される場合は「居宅サービス計画作成依頼届出書」は必要ありません


(6)  介護サービス計画(ケアプラン)作成

ケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼し、ご本人やご家族と相談しながら、それぞれの生活や事情にあわせて介護サービスの利用予定表をつくります。
計画(ケアプラン)を作成する費用に利用者負担はありません。


(7)  サービスの利用
サービスを利用するときには、1割の利用者負担が必要です。デイサービスや施設サービスを利用する人は、別に食材費等が必要です。

(8)その後・・・認定の有効期間は、基本的には、6ヶ月です。
     (介護認定審査官の判断により、3ヶ月〜5ヶ月となる場合もあります。)
認定の有効期間が満了する前に更新の手続きが必要となります。

(更新認定の有効期間も、基本的には6ヶ月ですが、介護認定審査会の判断により3ヶ月〜5ヶ月、7ヶ月〜12ヶ月となる場合もあります)


障害者福祉研究事業部

  1. 平成15年度から、障害者の福祉サービス制度が大きく変わり、「措置」から障害者自身がサービスを選べる「支援費制度」へ移行に伴い、その制度の仕組みと問題点を議論した。
  2. 桜地区で活動の障害児と親の会「のびっこ」主催の「障害児ボランティア講座」に参加。

児童生活援護研究事業部

  1. 四日市保健センターより保健師の講演とQ & A。
     1) 乳幼児の事故と病気。
     2) 子育ての悩みと保健センターの役割。
     3) 児童に関する保健センターの業務。
  2. 0歳〜6歳児の地域子育てへの取り組み。
  3. 子育て支援活動。(桜台保育園、桜幼稚園に於ける支援活動)

高齢者福祉研究事業部

 高齢者が生まれ育った場所、住み慣れた家で、楽しく生き甲斐のある日々を送るにはいろいろな問題が立ちはだかる。 そこで私たちの分科会は、介護高齢福祉課の講座を受け、住民のニーズに対応するには何を学習すべきかに取り組んだ。研修会での学習内容を報告します。

  1. 痴呆が始まったかなと思ったら、何処で診てもらうのか。
  2. 痴呆性高齢者を介護するにあたっての心得。
  3. 介護認定ランクが下がった時の対処の仕方。
  4. 在宅で介護している人には保険の給付があるのか。



 
こんな手口にご用心
  • セールスマンが尋ねてきてうまい話をする。無料券を配ったり健康に良い話をするからと言って誘われる。送りつけ商法。点検商法。電話商法
問題の起きる原因
  • 高齢者の多くが自由にできるお金を持っている上に判断能力が弱っている。また話の相手になってくれれば高齢者はだまされたと感じていない。
結論として
  • あいまいな言葉は使わないで、“キッパリ”と断る勇気が必要。

「納得できない!」 「しまった!」 と思ったら、 消費者センターに相談を。      

  四日市消費者センター Tel:0593−54−8264。 Fax:0593−54−8310



種別

こんなとき

相談機関名

連絡先

相談受付日時

年金

給付条件や

給付額等

四日市社会保険事務所

53−5511

月〜金

9:00〜17:00

保健

介護

医療

市保健センター

54−8281

月〜金

9:00〜17:00

介護

桜地区市民センター

26−5625

福祉

児童や老人等の福祉

市保健福祉部

54−8163

月〜金

9:00〜17:00

桜地区市民センター

26−5625

子育て

乳幼児の子育て

市保健センター

54−8281

月〜金

8:30〜17:00

桜幼稚園

26−1533

桜台保育園

26−4681

子育て家庭教育

市家庭児童相談室

54−8276

月〜金

9:00〜17:00

青少年センター

54−8314

子供の虐待

市児童福祉課(子供の虐待防止ホットライン)

53−5110

月〜金

8:30〜17:00

教育

子供の発達の遅れや不登校等

市教育センター教育相談研究室

54−8285

月〜金

9:00〜16:00

いじめ

いじめ、虐待、非行

市教育委員会指導課

54−8169

月〜金

9:00〜17:00

青少年センター

54−8314

女性

女性としての悩みや困りごと

市女性センター

54−8335

火〜土

9:00〜16:00



      
   
 ご依頼があれば、福祉に関する申請書に添付する「証明書」を発行してきましたが、今後は市が発行する「証明書」との混同を避けるため、「調査書」を発行することになりました。 

 民生委員児童委員は、高齢者の介護、子供の健全育成、福祉制度等について援助を必要とする方に、その方の立場に立って相談や支援を行っています。 今後とも、高齢者介護や子供の健全育成等について、お近くの民生委員児童委員に、どうぞご遠慮なくご相談ください。
                                              (2003年11月9日掲載)
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